1. 通院が少なかった年はセルフメディケーション税制が圧勝
大きな病気や怪我がなく病院代が10万円に届かない年でも、ドラッグストアで定期的に目薬やアレルギー薬、湿布などを買っていれば、1万2,000円を超えた分が所得控除の対象になります。
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💡 よくある質問(FAQ)
Q. 医療費控除とセルフメディケーション税制は両方同時に申請できますか?
A. 両方を同時に併用することはできません。どちらか一方のみを選択して申告する必要があります。年間の領収書を比較して還付金が多い方を計算しましょう。