親が他界して実家が空き家になった後、毎年春(4〜5月頃)になると、市区町村の資産税課から「亡くなった親の名前が宛名になった固定資産税・都市計画税の納税通知書」が届きます。「名義変更していないのに、なぜ自分のところに届くのか」「誰が払う義務があるのか」と疑問に感じる方は非常に多いです。
地方税法上、不動産の所有者が死亡した場合、遺産分割協議が整うまでの間は、「法定相続人全員が連帯して納税義務を負う(共有)」ことになります。役所は戸籍を調査し、相続人の代表者とみなした人物(世帯主や長男など)宛てに納税通知書を送付しているに過ぎません。
「自分は住んでいないから関係ない」「他の兄弟が払うべきだ」と放置して滞納すると、役所は法定相続人全員に対して督促状を送ります。それでも納付されない場合、相続人全員の個人銀行口座や給与が全額差押えの対象となります。「兄弟間で話がついていない」という言い訳は税務署・自治体には一切通用しません。
これまでは「名義変更(相続登記)をしなくても罰則はない」と長年放置されてきましたが、所有者不明土地問題の解消のため、2024年4月1日より「相続登記の義務化」が施行されました。
| 項目 | 従来のルール | 2024年4月以降の新ルール(現在適用中) |
|---|---|---|
| 登記申請の義務 | 任意(義務なし) | 義務(取得を知った日から3年以内に登記必須) |
| 違反時の罰則 | なし | 正当な理由のない不申請は最大10万円の過料(罰金) |
| 過去の相続への適用 | 対象外 | 過去に相続した過去の全空き家・実家もすべて遡及適用! |
「親が10年前に亡くなって名義が親のままの実家」であっても、2027年3月31日までに登記を完了させなければ過料の対象となります。「亡くなった親宛てに手紙が来ている状態」は、すでに法令違反の危険信号が灯っていると認識してください。
「兄弟で遺産分割の話し合いがまとまらず、3年以内に正式な名義変更ができない」という切実な事情がある場合、救済措置として新設されたのが「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」です。
亡くなった親名義の通知書を整理し、正式に権利関係をクリアにする手順は以下の3ステップです。
京都を拠点に不用品回収・遺品整理・空き家対策・生活インフラ支援を展開。現場の第一線で培った実務ノウハウと正確な法令・税制データに基づき、暮らしの不安を解消する実践的ガイドを発信しています。