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不動産法務・原状回復

【2026年最新】賃貸アパートの畳の表替え・襖・障子の張替え代は誰の負担?特約条項の有効性と無効判断基準

🕒 読了目安: 7分 📅 更新日: 2026年10月 ✍️ 監修: 株式会社ゼノベイト 賃貸借適正化調査班
✓ 記事の信頼性・ファクトチェック方針
本記事は株式会社ゼノベイト 賃貸借適正化調査班が、関係省庁・公的規格および実務検証データに基づいて客観的に執筆しています。
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1. 畳の日焼けは「大家負担」が国の基本ルール

太陽光による畳の自然な黄ばみや日焼けは、普通に生活していれば必ず発生する「通常損耗」であり、本来は家賃の中に修繕積立金が含まれています。タバコの焦げ跡やジュースの染みがない限り、借主が新品にする義務はありません。

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💡 よくある質問(FAQ)

Q. 契約書に「退去時は畳の表替えを借主負担で行う」と書いてあったら絶対払う必要がありますか?
A. 最高裁の判例により、「通常損耗を借主負担とする特約」が有効になるには、契約時に金額や範囲が明確に説明され、借主が十分に認識して合意している厳格な3要件を満たす必要があります。単なるひな型条文であれば無効を主張できます。