1. 畳の日焼けは「大家負担」が国の基本ルール
太陽光による畳の自然な黄ばみや日焼けは、普通に生活していれば必ず発生する「通常損耗」であり、本来は家賃の中に修繕積立金が含まれています。タバコの焦げ跡やジュースの染みがない限り、借主が新品にする義務はありません。
無料・1分即時判定
🔑 賃貸退去費用・敷金返還 精密判定シミュレーター PRO
国交省ガイドラインの6年減価償却(残存価値1円)に基づき、あなたの退去費用が妥当か過大請求かを自動判定!
シミュレーターで適正負担額を計算する →
💡 よくある質問(FAQ)
Q. 契約書に「退去時は畳の表替えを借主負担で行う」と書いてあったら絶対払う必要がありますか?
A. 最高裁の判例により、「通常損耗を借主負担とする特約」が有効になるには、契約時に金額や範囲が明確に説明され、借主が十分に認識して合意している厳格な3要件を満たす必要があります。単なるひな型条文であれば無効を主張できます。