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不動産法務・原状回復

【2026年最新】マンションのベランダ喫煙(ホタル族)で損害賠償が認められる基準と管理規約改正の進め方

🕒 読了目安: 7分 📅 更新日: 2026年10月 ✍️ 監修: 株式会社ゼノベイト マンション管理法務班
✓ 記事の信頼性・ファクトチェック方針
本記事は株式会社ゼノベイト マンション管理法務班が、関係省庁・公的規格および実務検証データに基づいて客観的に執筆しています。
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1. 名古屋地裁の画期的判例(受忍限度を超えた慰謝料認容)

2012年の名古屋地裁判決では、階下住人のベランダ喫煙に対し「他人に受動喫煙を被らせない配慮義務を怠った」として5万円の慰謝料支払いが命じられました。個人の自由よりも「居室内で平穏に生活する権利」が優先される司法判断の基準を解説します。

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💡 よくある質問(FAQ)

Q. 自宅のベランダでタバコを吸うことは法律上禁止されていますか?
A. 法律で一律禁止されているわけではありませんが、管理規約で禁止されている場合や、他人に健康被害を及ぼすような過度な喫煙は民法上の不法行為(受忍限度論)として損害賠償請求の対象になります。