1. 名古屋地裁の画期的判例(受忍限度を超えた慰謝料認容)
2012年の名古屋地裁判決では、階下住人のベランダ喫煙に対し「他人に受動喫煙を被らせない配慮義務を怠った」として5万円の慰謝料支払いが命じられました。個人の自由よりも「居室内で平穏に生活する権利」が優先される司法判断の基準を解説します。
ゼノベイト公式出版 Kindle電子書籍
📚 暮らしとお金・実家の資産を守る実践バイブル 好評発売中
実家の片付けから終活・特定空き家対策、新NISA資産防衛まで、専門家が教える完全防衛マニュアル。Kindle Unlimited会員なら追加料金0円で今すぐ読み放題!
💡 よくある質問(FAQ)
Q. 自宅のベランダでタバコを吸うことは法律上禁止されていますか?
A. 法律で一律禁止されているわけではありませんが、管理規約で禁止されている場合や、他人に健康被害を及ぼすような過度な喫煙は民法上の不法行為(受忍限度論)として損害賠償請求の対象になります。