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100g以上のドローンは自宅の庭でも飛ばせない?航空法改正後のDIPS機体登録と無人航空機操縦者技能証明

公開日: 2026年9月13日 監修: 株式会社ゼノベイト 専門調査チーム 読了目安: 約9分
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📑 目次(タップで各章へスクロール)
  1. 「自分の家の庭だから自由」は大間違い!ドローン航空法の規制強化
  2. 自宅の庭でもNG?「人口集中地区(DID地区)」と飛行禁止空域
  3. 100g以上を飛ばすための「DIPS 2.0機体登録」とリモートIDの義務
  4. ドローン国家資格(一等・二等技能証明)を取れば自由に飛ばせるのか?
  5. よくある質問(FAQ)

「自分の家の庭だから自由」は大間違い!ドローン航空法の規制強化

「Amazonで1万5,000円の小型ドローンを買ったから、自宅の庭やベランダから飛ばして屋根の点検や空撮をしてみよう」――そう思い立ってプロペラを回した瞬間、あなたは航空法第132条違反として50万円以下の罰金に処される犯罪者になる可能性があります。

2022年6月20日施行の航空法改正により、無人航空機の規制対象となる重量基準が「従来の200g以上から『100g以上(バッテリー含む)』へと大幅に引き下げ」られました。市販されている大半のトイドローンや空撮機(DJI Miniシリーズ等)はほぼ全て100gを超えるため、法的には旅客機やヘリコプターと同じ「航空法」の厳しい網がかかります。

自宅の庭でもNG?「人口集中地区(DID地区)」と飛行禁止空域

航空法において、国土交通大臣の個別許可・承認を受けずに無人航空機を飛行させてはならない基本空域は以下の3つです。

🚫 許可なし飛行が絶対に禁止される3大空域
  • 1. 人口集中地区(DID地区)の上空:国勢調査の結果に基づき指定されるエリア。東京23区や大阪市、各地方都市の住宅街は「自宅の敷地内・庭先の上空であっても100% DID地区」に該当します。
  • 2. 地表または水面から150m以上の空域:航空機の航路を守るための規制。
  • 3. 空港等の周辺空域:空港やヘリポート周辺の進入表面。

「自分の所有地だから私有権がある」という主張は通用しません。日本の航空法は私有地の上空であっても空域の安全確保を最優先するため、住宅街の庭で1メートル浮かせただけでも無許可飛行の現行犯となり得ます。

100g以上を飛ばすための「DIPS 2.0機体登録」とリモートIDの義務

合法的に100g以上のドローンを飛ばすためには、飛行前に以下の2大義務を完遂しなければなりません。

義務項目内容と手続き費用とペナルティ
DIPS 2.0 機体登録国交省のポータルサイト(DIPS 2.0)で所有者情報と機体シリアルを登録し、発番された登録記号(JUから始まる12桁)を機体にテプラ等で明記。マイナンバーカード申請で900円 / 3年更新。無登録飛行は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
リモートIDの搭載飛行中に機体の識別情報や位置情報を電波(Bluetooth等)で常時発信する機能。内蔵されていない旧型機は外付け発信機が必要。外付け機器は1万〜2万円程度。信号を発信しない飛行は違法。

ドローン国家資格(一等・二等技能証明)を取れば自由に飛ばせるのか?

新設された「無人航空機操縦者技能証明(ドローン国家資格)」を取得すると何が変わるのでしょうか?

🎖️ 国家資格(二等無人航空機操縦士)の実力

二等資格を保有し、認証を受けた機体(第二種型式認証機など)を使用する場合、「DID地区での飛行」「目視外飛行」「夜間飛行」「人・物件から30m未満の飛行」について、都度の国土交通大臣への個別許可申請が一部免除(包括的な飛行ルール遵守)されます。

ただし、国家資格を持っていても「他人のプライバシー侵害(盗撮)」や「自治体の公園条例による禁止」は免除されません。飛行前には必ず自治体条例や飛行通報(DIPSでの飛行計画登録)を済ませることが不可欠です。

よくある質問(FAQ)

Q. 自宅の室内(部屋の中)でドローンを飛ばす場合も航空法の許可が必要ですか?
不要です!四方を壁や天井、窓で完全に遮られた屋内空間は航空法の適用外となります。窓を開け放して屋外へ飛び出す恐れがある状態でない限り、室内であれば登録なしで自由に練習できます。
Q. 重量99g以下のトイドローンならDID地区の庭でも自由に飛ばせますか?
航空法上の無人航空機規制は対象外ですが、「小型無人機等飛行禁止法(国の重要施設周辺)」や「各自治体の迷惑防止条例・公園条例」、さらに「道路交通法(道路上空)」は99g以下でも等しく適用されます。無秩序に飛ばして良いわけではありません。
Q. 飛ばすたびに警察に通報(連絡)する必要はありますか?
警察への事前連絡義務はありませんが、DIPS 2.0(ドローン情報基盤システム)上で「飛行計画の通報(いつどこを飛ぶかの事前登録)」を行うことが航空法で義務付けられています。

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執筆・監修:株式会社ゼノベイト (Zennobate Inc.)

京都を拠点に不用品回収・遺品整理・空き家対策・生活インフラ支援を展開。現場の第一線で培った実務ノウハウと正確な法令・税制データに基づき、暮らしの不安を解消する実践的ガイドを発信しています。