「Amazonで1万5,000円の小型ドローンを買ったから、自宅の庭やベランダから飛ばして屋根の点検や空撮をしてみよう」――そう思い立ってプロペラを回した瞬間、あなたは航空法第132条違反として50万円以下の罰金に処される犯罪者になる可能性があります。
2022年6月20日施行の航空法改正により、無人航空機の規制対象となる重量基準が「従来の200g以上から『100g以上(バッテリー含む)』へと大幅に引き下げ」られました。市販されている大半のトイドローンや空撮機(DJI Miniシリーズ等)はほぼ全て100gを超えるため、法的には旅客機やヘリコプターと同じ「航空法」の厳しい網がかかります。
航空法において、国土交通大臣の個別許可・承認を受けずに無人航空機を飛行させてはならない基本空域は以下の3つです。
「自分の所有地だから私有権がある」という主張は通用しません。日本の航空法は私有地の上空であっても空域の安全確保を最優先するため、住宅街の庭で1メートル浮かせただけでも無許可飛行の現行犯となり得ます。
合法的に100g以上のドローンを飛ばすためには、飛行前に以下の2大義務を完遂しなければなりません。
| 義務項目 | 内容と手続き | 費用とペナルティ |
|---|---|---|
| DIPS 2.0 機体登録 | 国交省のポータルサイト(DIPS 2.0)で所有者情報と機体シリアルを登録し、発番された登録記号(JUから始まる12桁)を機体にテプラ等で明記。 | マイナンバーカード申請で900円 / 3年更新。無登録飛行は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。 |
| リモートIDの搭載 | 飛行中に機体の識別情報や位置情報を電波(Bluetooth等)で常時発信する機能。内蔵されていない旧型機は外付け発信機が必要。 | 外付け機器は1万〜2万円程度。信号を発信しない飛行は違法。 |
新設された「無人航空機操縦者技能証明(ドローン国家資格)」を取得すると何が変わるのでしょうか?
二等資格を保有し、認証を受けた機体(第二種型式認証機など)を使用する場合、「DID地区での飛行」「目視外飛行」「夜間飛行」「人・物件から30m未満の飛行」について、都度の国土交通大臣への個別許可申請が一部免除(包括的な飛行ルール遵守)されます。
ただし、国家資格を持っていても「他人のプライバシー侵害(盗撮)」や「自治体の公園条例による禁止」は免除されません。飛行前には必ず自治体条例や飛行通報(DIPSでの飛行計画登録)を済ませることが不可欠です。
京都を拠点に不用品回収・遺品整理・空き家対策・生活インフラ支援を展開。現場の第一線で培った実務ノウハウと正確な法令・税制データに基づき、暮らしの不安を解消する実践的ガイドを発信しています。