1. 「発見届」を出せば違法所持には問われない
実家や蔵の解体時に発見した刀剣類は、速やかに警察署に持参(事前に電話予約の上、厳重に布で包んで運搬)して「発見届出済証」の発行を受ければ、登録審査会を受けるまで合法的に保管できます。
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💡 よくある質問(FAQ)
Q. 登録証がない日本刀を持ったまま車で移動しても大丈夫ですか?
A. 絶対にダメです。登録証のない刀剣を無断で持ち歩くと銃刀法違反(所持・運搬の現行犯)になります。発見した時は刀を動かさず、まず警察署の生活安全課に電話で連絡し指示を仰いでください。