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法人実務・起業法務

【少額減価償却資産の特例】30万円未満のパソコンや機材を一括経費計上する青色申告の仕訳ルール

🕒 読了目安: 7分 📅 更新日: 2026年10月 ✍️ 監修: 株式会社ゼノベイト 税務実務リサーチ班
✓ 記事の信頼性・ファクトチェック方針
本記事は株式会社ゼノベイト 税務実務リサーチ班が、通信プロトコル規格・実務測定データおよび公式指針に基づいて客観的に執筆しています。
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1. 通常の固定資産と「少額減価償却資産の特例」の決定的な違い

パソコンの法定耐用年数は4年です。原則として10万円以上のパソコンを購入すると「工具器具備品」として資産計上し、4年間に分けて少しずつしか経費にできません。

しかし、青色申告をしている個人事業主または中小企業(資本金1億円以下)であれば、租税特別措置法第28条の2に基づき、「取得価額30万円未満の減価償却資産」を購入した年に全額一括で経費(損金)計上できます。

2. 確定申告の実務仕訳と年間300万円上限のルール

年間で一括経費にできる上限金額は合計300万円までです。

📝 青色申告決算書での仕訳と記入方法
  • 購入時の仕訳: 借方「工具器具備品 250,000円」 / 貸方「普通預金 250,000円」
  • 決算時の仕訳: 借方「減価償却費 250,000円」 / 貸方「工具器具備品 250,000円」
  • 青色申告決算書の減価償却費の計算欄: 摘要欄に「措法28条の2」と明記して提出します
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💡 よくある質問(FAQ)

Q. 税込298,000円のパソコンは少額減価償却資産の特例で一括経費にできますか?
A. 消費税の経理方式によります。免税事業者または税込経理の事業者は「税込30万円未満」で判定するため一括経費にできます。税抜経理の事業者は「税抜30万円未満(税込33万円未満)」で判定します。