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【2026年最新】年間110万円の暦年贈与の税務調査否認を防ぐ「贈与契約書」と銀行振込の確実な証拠残し

🕒 読了目安: 7分 📅 更新日: 2026年10月 ✍️ 監修: 株式会社ゼノベイト 相続税務リサーチチーム
✓ 記事の信頼性・ファクトチェック方針
本記事は株式会社ゼノベイト 相続税務リサーチチームが、関係省庁・公的規格および実務検証データに基づいて客観的に執筆しています。
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1. 相続開始前「7年以内」の贈与が相続財産に加算される大改正

税制改正により、死亡前3年以内だった生前贈与の持ち戻し期間が段階的に「7年」へと延長されました。駆け込み贈与が封じられた今、早期から確実な契約書を残して贈与を実行する手順を解説します。

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💡 よくある質問(FAQ)

Q. 手渡しで現金100万円を子供にあげても110万円以下だから非課税ですか?
A. 非課税ですが、手渡しだと「いつ誰から誰に渡されたか」の客観的証拠が残りません。税務調査で追及された際に立証できるよう、必ず銀行振込で行い通帳に記録を残してください。