不用品回収を業者に依頼する際、ホームページ等に「許可取得済み」と書かれているのをよく目にします。しかし、実はその許可の種類によって「できること」と「できないこと」が法律で厳密に定められています。
特に「古物商許可」と「一般廃棄物収集運搬業許可」は混同されがちです。本記事では、不用品回収を適法に行うために必要な許可の違いと、高額請求トラブルを避けるための「無許可業者の見分け方」を解説します。
不用品の引き取り業に関わる主要な許可は2つあります。結論から言うと、家庭から出る「ゴミ(廃棄物)」を有料で回収して処分場へ運ぶためには「一般廃棄物収集運搬業許可」が絶対に必要です。
古物商許可は、各都道府県の公安委員会(警察)が発行する許可です。この許可があれば、「価値のある中古品を買い取って、転売すること」が可能になります。
できること: 家具や家電、ブランド品などを買い取ること。
できないこと: お客様から料金を受け取って、ゴミとして処分目的で回収すること。
各市区町村長が発行する許可です。家庭から出る不用品(一般廃棄物)を、処理手数料をいただいて収集し、指定の処分場まで運搬するために必要です。
できること: 家庭のゴミ(粗大ゴミや不用品)を有料で引き取り、処分すること。
※この許可は現在、多くの自治体で「新規発行が停止」されており、非常に取得が困難なプラチナ許可となっています。
| 許可の種類 | 管轄 | 主な役割 | ゴミの有料回収 |
|---|---|---|---|
| 古物商許可 | 公安委員会(警察) | 中古品の買取・転売 | × 不可 |
| 一般廃棄物収集運搬業許可 | 市区町村 | 家庭ゴミの収集運搬 | 〇 可能 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 都道府県 | 事業所のゴミ(一部)の運搬 | × 家庭ゴミは不可 |
「産業廃棄物収集運搬業許可」や「古物商許可」しか持っていないのに、家庭の不用品を有料で回収している業者は違法業者(無許可業者)です。不法投棄の原因となり、依頼した側も事情聴取を受けるリスクがあります。
トラブルに巻き込まれないために、以下の特徴を持つ業者には依頼しないようにしましょう。
「ご家庭で不要になったテレビ、冷蔵庫〜」とスピーカーで流しながら軽トラックで巡回している業者の多くは無許可です。積み込んだ後に「運搬費」「処分費」などと言って数万円を請求されるトラブルが頻発しています。
空き地で回収を行っている業者も要注意です。集めた不用品のうち、お金になる金属類だけを抜き取り、残りを不法投棄する悪質なケースが報告されています。
ポストに投函されるチラシで、会社名や所在地、許可番号の記載がなく携帯電話の番号だけが書かれているものは危険です。
業者のホームページの「会社概要」を確認し、「一般廃棄物収集運搬業許可」の番号が記載されているかチェックしましょう。許可がない業者の場合は、一般廃棄物の許可を持つ提携業者に委託している旨が明記されていれば適法です。
万が一、高額な請求をされたり、脅されるような態度を取られたりした場合は、その場で現金を支払わずに以下に相談してください。
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