確定申告の基本|会社員でも必要なケースとやり方
「確定申告」と聞くと、自営業やフリーランスの人がやるもので、会社員の自分には関係ないと思っていませんか?実は、副業をしている人や医療費がたくさんかかった人、ふるさと納税をした人など、会社員でも確定申告を「しなければならない人」や「すると税金が戻ってきて得する人」がたくさんいます。
この記事では、確定申告の基礎知識と、会社員が申告すべきケース、そして近年非常に簡単になったスマホでの申告方法(e-Tax)についてわかりやすく解説します。
1. 確定申告とは?年末調整との違い
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)に得たすべての所得(収入から経費を引いた金額)を計算し、国に納めるべき税金(所得税)の額を確定させる手続きのことです。原則として、翌年の2月16日〜3月15日の間に行います。
会社員の場合、毎月の給与から税金が天引きされ、年末に会社が「年末調整」として正確な税額を計算してくれます。そのため、給与収入しかない一般的な会社員は確定申告が不要です。しかし、会社の年末調整では対応できない収入や控除がある場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
2. 会社員でも確定申告が「必要な人」
以下の条件に当てはまる場合、会社員であっても法律で確定申告が義務付けられています(申告を忘れるとペナルティがあります)。
- 給与の年間収入が2,000万円を超える人:年末調整の対象外になるため、自分で申告が必要です。
- 副業の所得(収入−経費)が年間20万円を超える人:ウーバーイーツ、ブログのアフィリエイト、フリマアプリでのせどり(生活用動産の売却は除く)などによる利益が20万円を超えた場合。
- 2カ所以上から給与をもらっている人:メインの会社以外からの給与がある場合、合算して税金を計算し直す必要があります。
- 投資などで大きな利益(譲渡益)が出た人:※ただし、証券口座を「特定口座(源泉徴収あり)」にしている場合は、自動で税金が引かれるため申告不要です。
副業の所得が「20万円以下」の場合、所得税の確定申告は不要ですが、「住民税の申告」はお住まいの市区町村へ別途行う必要があります。これを怠ると申告漏れになるので注意しましょう。
3. 確定申告をすると「得する人(還付申告)」
義務ではありませんが、申告することで払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)ケースです。これを「還付申告」と呼びます。
| 控除の種類 | 対象となる人・ケース |
|---|---|
| 医療費控除 | 1年間に支払った医療費の合計が10万円(または総所得金額等の5%)を超えた人 |
| 寄附金控除(ふるさと納税) | ふるさと納税をしたが、「ワンストップ特例制度」の申請を忘れた人、または6自治体以上に寄付した人 |
| 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) | マイホームを購入し、住宅ローンを組んだ最初の年(2年目以降は年末調整で可能) |
| 雑損控除 | 災害(台風や地震)や盗難によって、住宅や家財に損害を受けた人 |
※還付申告は、通常の申告期間(2/16〜3/15)に限らず、対象となる年の翌年1月1日から「5年間」いつでも申告できます。
4. スマホで完結!e-Tax(電子申告)のやり方
昔は税務署に大行列ができていましたが、今はスマートフォンとマイナンバーカードがあれば、自宅から数十分で申告が完了します。
- 必要なものを準備する:スマホ、マイナンバーカード(および暗証番号)、源泉徴収票、控除の証明書(医療費の領収書や寄付金の受領書など)。
- 「確定申告書等作成コーナー」にアクセス:国税庁のサイトを開き、「スマートフォンを使用して作成」を選択します。
- マイナポータルアプリで認証:スマホのカメラでマイナンバーカードを読み取り、ログインします。マイナポータル連携をしておけば、医療費情報やふるさと納税の情報が自動入力されて非常に便利です。
- 源泉徴収票と控除額を入力:スマホのカメラで源泉徴収票を撮影して自動入力させる機能もあります。画面の指示に従って必要な金額を入力します。
- 送信して完了:還付金がある場合は、受け取り用の銀行口座を入力して送信します。約1ヶ月程度で振り込まれます。
よくある質問
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