1. 社会保険料の「最低等級」を活用するメカニズム
健康保険料と厚生年金保険料は、毎月の役員報酬(標準報酬月額)によって決まります。役員報酬を第1等級(月額6.3万円以下、実務上は月4.5万円など)に設定することで、どれだけ個人事業主側の利益が増えても社会保険料の支払額を固定できます。
ゼノベイト公式出版 Kindle電子書籍
📚 暮らしとお金・実家の資産を守る実践バイブル 好評発売中
実家の片付けから終活・特定空き家対策、新NISA資産防衛まで、専門家が教える完全防衛マニュアル。Kindle Unlimited会員なら追加料金0円で今すぐ読み放題!
💡 よくある質問(FAQ)
Q. 個人事業と同じ内容の仕事をマイクロ法人で請け負っても良いですか?
A. 同種の事業を行うと「実質所得者課税の原則」により税務署から同一事業とみなされ否認されるリスクがあります。個人事業は「制作・実務」、マイクロ法人は「資産管理・コンサルティング」等と業種を明確に分けるのが鉄則です。