住まい・空き家管理

隣の家の木の枝が越境してきたら自分で切れる?改正民法233条の切除ルールと伐採・抜根費用請求の注意点【2026年最新】

公開日: 2026年9月26日 監修: 株式会社ゼノベイト 専門調査班 読了目安: 約12分
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📑 目次(タップで各章へスクロール)
  1. 1. 改正民法233条で何が変わった?越境枝を自力切除できる「3つの例外条件」
  2. 2. トラブルを防ぐ実務手順!内容証明郵便の送付から業者依頼まで
  3. 3. 安全な高所伐採・隣家配慮なら「伐採グループ」へ
  4. よくある質問(FAQ)
📌【結論】改正民法により「一定の手順を踏めば」自分で越境枝を切れる!

かつての旧民法では「隣家の木の枝が越境していても自分で切ることはできず、隣人に切らせる裁判を起こすしかなかった」ためトラブルが長期化していました。2023年4月施行の改正民法233条により、①隣人に枝の切除を催告したのに相当期間(約2週間)内に切除しない場合、②隣人の所在が不明な場合、③急迫の事情がある場合、のいずれかに該当すれば「越境されている側の住人が自分で枝を切り取ること」が法的に可能になりました。

  • いきなり無断で切るのは違法:必ず「相当の期間(2週間程度)」を定めて切除を求める書面(内容証明郵便等)を送る催告手続きが必須です。
  • かかった費用の請求:隣人が切るべき義務を怠ったために自費で業者に切除させた場合、民法702条(事務管理)や不法行為に基づき隣人へ実費請求可能です。
  • 高木伐採の危険性:電線に触れている枝や高さ3m以上の高木は、素人が切ると感電・転落・隣家損壊の事故に直結するため、プロの伐採業者へ依頼すべきです。

1. 改正民法233条で何が変わった?越境枝を自力切除できる「3つの例外条件」

長年、日本中の住宅地で近隣トラブルの火種となってきた「隣の空き家から伸びてくる庭木の枝」。落ち葉の飛散、雨樋のつまり、毛虫や害虫の発生、日当たり悪化など被害は深刻です。

📜 改正民法233条3項が定める自力切除の3要件
  1. 催告後不履行:竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間(判例上概ね2週間程度)内に切除しないとき。
  2. 所有者不明・所在不明:竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき(空き家放置など)。
  3. 急迫の事情:台風や大雪などで枝が折れそうになり、自宅屋根や車を直撃する危険が迫っているとき。

2. トラブルを防ぐ実務手順!内容証明郵便の送付から業者依頼まで

感情的に隣家と衝突すると、将来にわたる泥沼の近隣トラブルに発展します。必ず証拠が残る「配達証明付き内容証明郵便」を送付し、冷静に期日を設定して法的手続きを進めましょう。

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3. 安全な高所伐採・隣家配慮なら「伐採グループ」へ

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よくある質問(FAQ)

Q.切った枝を処分する費用も隣人に請求できますか?
A.はい、切除にかかった直接の作業費および伐採枝の処分費(産業廃棄物処分費用)は、本来隣人が負担すべき費用を立て替えたものとして請求可能です。
執筆・監修:株式会社ゼノベイト 専門調査班

現場の第一線で培った実務ノウハウ、メーカー公表データ、通信規格仕様書、および公的機関の一次情報に基づき、客観的で正確な情報を分かりやすく提供しています。