かつての旧民法では「隣家の木の枝が越境していても自分で切ることはできず、隣人に切らせる裁判を起こすしかなかった」ためトラブルが長期化していました。2023年4月施行の改正民法233条により、①隣人に枝の切除を催告したのに相当期間(約2週間)内に切除しない場合、②隣人の所在が不明な場合、③急迫の事情がある場合、のいずれかに該当すれば「越境されている側の住人が自分で枝を切り取ること」が法的に可能になりました。
長年、日本中の住宅地で近隣トラブルの火種となってきた「隣の空き家から伸びてくる庭木の枝」。落ち葉の飛散、雨樋のつまり、毛虫や害虫の発生、日当たり悪化など被害は深刻です。
感情的に隣家と衝突すると、将来にわたる泥沼の近隣トラブルに発展します。必ず証拠が残る「配達証明付き内容証明郵便」を送付し、冷静に期日を設定して法的手続きを進めましょう。
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