1. 3ヶ月の保管期間経過後の受け取り手続き
警察庁の遺失物保管期間は法改正で6ヶ月から「3ヶ月」に短縮されました。期限を過ぎると警察から通知ハガキが届き、2ヶ月以内に受け取りに行かないと所有権が都道府県に帰属してしまいます。
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💡 よくある質問(FAQ)
Q. 拾ってから1週間以上経ってから警察に届けるとどうなりますか?
A. 1週間(駅や店舗内の施設内拾得は24時間)を超えて届けると、報労金を受け取る権利も、3ヶ月後に落とし主が現れなかった時に自分の物にする権利も一切喪失します。拾ったら即座に届けてください。