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法人実務・起業法務

【2026年最新】法人カードで貯まったポイントやマイルを社長個人が使うと横領や給与課税になるのか?

🕒 読了目安: 7分 📅 更新日: 2026年10月 ✍️ 監修: 株式会社ゼノベイト 税務実務リサーチ班
✓ 記事の信頼性・ファクトチェック方針
本記事は株式会社ゼノベイト 税務実務リサーチ班が、関係省庁・公的規格および実務検証データに基づいて客観的に執筆しています。
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1. 国税庁のスタンス:経済的利益の享受と役員給与課税

会社のお金で仕入れや経費を払って獲得したポイントは、原則として「会社の資産」です。これを社長個人がプライベートで消費した場合、会社から役員への臨時ボーナス(役員賞与)とみなされ、法人税の損金にならず個人の所得税が課されるリスクがあります。

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💡 よくある質問(FAQ)

Q. 法人カードのポイントで会社の消耗品を買った場合は非課税ですか?
A. 会社の備品や事務用品の購入にポイントを充当し、差額を経費計上(または雑収入計上)すれば、税務上何の問題も発生しません。