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不動産法務・原状回復

【2026年最新】賃貸フローリングの冷蔵庫・家具の凹み(へこみ)は借主負担?国交省通常損耗の判定ルール

🕒 読了目安: 7分 📅 更新日: 2026年10月 ✍️ 監修: 株式会社ゼノベイト 賃貸借適正化調査班
✓ 記事の信頼性・ファクトチェック方針
本記事は株式会社ゼノベイト 賃貸借適正化調査班が、関係省庁・公的規格および実務検証データに基づいて客観的に執筆しています。
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1. 国土交通省ガイドライン別表に記載された明確な根拠

ガイドラインには「家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡」は【貸主の負担】と明確に太字で記載されています。立ち会いのその場でこの条文を提示すれば、不当な請求はほぼその場で撤回されます。

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💡 よくある質問(FAQ)

Q. 重いピアノや本棚を置いてできた床の凹みも大家負担ですか?
A. 重量制限を超えるような過度な設置で床板が破損した場合は借主責任になりますが、通常の冷蔵庫、ベッド、ソファー、タンスを置いてできた凹みはガイドライン上「通常損耗(貸主負担)」です。