1. 国土交通省ガイドライン別表に記載された明確な根拠
ガイドラインには「家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡」は【貸主の負担】と明確に太字で記載されています。立ち会いのその場でこの条文を提示すれば、不当な請求はほぼその場で撤回されます。
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💡 よくある質問(FAQ)
Q. 重いピアノや本棚を置いてできた床の凹みも大家負担ですか?
A. 重量制限を超えるような過度な設置で床板が破損した場合は借主責任になりますが、通常の冷蔵庫、ベッド、ソファー、タンスを置いてできた凹みはガイドライン上「通常損耗(貸主負担)」です。