1. 片付けに参加しない兄弟から費用を回収するための合意書
口約束だけで一人が片付け費用を立て替えてしまうと、後から「そんな高額な業者に頼むなんて聞いていない」と支払いを拒否されるトラブルが多発します。事前に見積書を共有して署名捺印をもらう手順を解説します。
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💡 よくある質問(FAQ)
Q. 実家の片付け代は相続財産から差し引いて支払えますか?
A. 遺産分割協議において全相続人が合意すれば、親の遺産(預貯金)から遺品整理費用や家屋解体費用を支払い、残った金額を法定相続分で分配することが法的に可能です。