医療費控除の申請方法|対象となる費用と確定申告のやり方
「1年間の医療費がたくさんかかったけれど、医療費控除ってどうやればいいの?」「会社員でも確定申告が必要なの?」と疑問に思っていませんか?医療費控除は、自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、税金が安くなる(還付される)制度です。正しく申請すれば、数万円の税金が戻ってくることもあります。
本記事では、医療費控除の基本から、対象になる費用・ならない費用の見分け方、そしてスマホを使った確定申告のやり方まで、わかりやすく解説します。領収書を捨ててしまう前に、ぜひチェックしてください。
1. 医療費控除とは?いくら戻ってくる?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が「10万円」を超えた場合に、超えた分の金額を所得から差し引き、所得税や住民税を軽減できる制度です。
控除額の計算式は以下の通りです。
- 医療費控除額 =(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額)- 10万円
※総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」が基準になります。つまり、年収が低い方は医療費が10万円以下でも控除を受けられる可能性があります。
2. 医療費控除の「対象になる費用」と「ならない費用」
すべての医療費が控除の対象になるわけではありません。「治療を目的とした費用」は対象になり、「予防や美容を目的とした費用」は対象外になるのが基本ルールです。
| 対象になるもの(治療目的) | 対象にならないもの(予防・美容目的) |
|---|---|
| 医師による診療・治療代 | 健康診断の費用(ただし、異常が見つかり治療に移行した場合は対象) |
| 治療のための市販薬(風邪薬、胃腸薬など) | 疲労回復・健康維持のためのビタミン剤・サプリメント |
| 通院のための交通費(電車・バスなど) | 自家用車で通院した際のガソリン代・駐車代 |
| レーシック手術、白内障手術 | 美容整形、近視矯正用の通常のメガネ・コンタクトレンズ代 |
| 歯の治療費(インプラント、子供の歯列矯正) | 美容目的のホワイトニング、大人の審美目的の歯列矯正 |
電車やバスなど、公共交通機関で通院した際の交通費は医療費控除の対象です。領収書が出ないため、エクセルやノートに「いつ・どこからどこまで・いくらかかったか」をメモしておけば、申請時の証拠として認められます。
3. 医療費控除の申請に必要な書類
医療費控除を申告するためには、以下の書類を準備して確定申告を行います。現在は、医療費の「領収書」の提出は不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」を作成して提出します。(ただし、領収書は自宅で5年間保管する義務があります)
- 医療費控除の明細書(国税庁のサイトでダウンロード可能)
- 医療費通知(医療費のお知らせ)(健康保険組合から送られてくるもの。これがあれば明細書の記入を簡略化できます)
- 源泉徴収票(会社員の場合。提出は不要ですが、申告書作成時に金額を入力するために必要です)
- マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書)
4. スマホで簡単!確定申告のやり方
医療費控除のための確定申告は、税務署に行かなくてもスマートフォンとマイナンバーカードがあれば、自宅から「e-Tax(電子申告)」で簡単に済ませることができます。
- スマホで「確定申告書等作成コーナー」にアクセス:国税庁のホームページからアクセスします。
- マイナンバーカードでログイン:マイナポータルアプリを使って、スマホでマイナンバーカードを読み取ります。
- 源泉徴収票の内容を入力:スマホのカメラで源泉徴収票を撮影すれば、自動入力される機能もあります。
- 医療費控除の金額を入力:集計した医療費の合計額を入力します(マイナポータルと連携すれば、医療費通知情報が自動取得される場合もあります)。
- 還付金の振込先口座を入力して送信:申請完了後、約1ヶ月〜1ヶ月半で指定口座に還付金が振り込まれます。
よくある質問
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